いじめ防止基本方針
横須賀学院中学校・高等学校 いじめ防止基本方針
2024.7.1改訂
第1条 目的
この方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)を踏まえ、すべての生徒及び教職員が学校の内外を問わず、いじめのない環境づくりに取り組むことを目的とする。
第2条 建学の精神に基づく本学の方針
本学はキリスト教教育の学校法人であり、建学の基本精神である「敬神・愛人」、生活目標である「誠実・努力・奉仕」に基づき、日々の学校生活の中で礼拝等のキリスト教活動、聖書の授業を通して、人間の尊厳を重んじることを伝えている。また、隣人を愛し、世界に奉仕する精神を育んでいる。そこから、いじめを含む子どもが直面する様々な問題を放置せずに向き合い、その予防・解決に向けて真摯に取り組む。
本校では、すべての生徒がいじめを行わず、ほかの生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することのないよう、いじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
また、家庭や関係機関との連携を大事にし、生徒が多くの人と関わり、学校を中心とした豊かな人間関係づくりに努め、人間の尊厳を深く理解することを目的に充実した生活指導に努める。
第3条 対応の指針
1 本方針は、生徒の直面する問題がいじめに該当するか否かを問わず、本方針に基づく対応が適切と思われる事案全般の対応の指針とする。
2 本方針に基づく対応にあたっては、いじめが社会共同生活の様々な場面で起こりうるという実情を踏まえ、前条の理念に基づき、生徒が将来、いじめという方法を用いることなく社会共同生活を行い、またその被害に遭ったときには適切に支援を求める等の解決法を自ら見出す力をつける教育を第一に考える。
第4条 学校及び職員の責務
本学及びその教職員は、すべての生徒がいじめ等のない環境において安心して学習その他の活動に取り組むことができるようにするため、在籍する生徒の保護者、カウンセラー等、教育相談担当、行政の教育相談や児童相談所その他と連携を図りつつ、学校全体でいじめや生徒が抱える問題の早期発見に取り組むとともに、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときには適切かつ迅速にこれに必要な指導及び支援をする責務を有する。またその責務は生徒の直面する問題の名称如何にとらわれることなく必要な指導及び支援をするものである。
第5条 いじめ防止等の対策組織の設置
1 いじめの防止等の取り組みについては、カウンセリング委員会がこれを所管する。
カウンセリング委員会には、校長が任命した教員と、養護教諭、スクールカウンセラーがこれに加わる。
2 学校長は必要に応じて、カウンセリング委員会、生活指導部の構成員、当該生徒の担任及び授業担当者等のほか、外部の専門家を加えた拡大委員会を設けることができる。
第6条 いじめ防止等の対策組織の取り組み
1 通常の生活指導の会議においていじめと疑われる相談、報告、気づきがあった場合には、生活指導部で協議し、それを受けてカウンセリング委員会が指導の方針を決定する。
また個別の案件に関してカウンセリング委員会に生活指導部が加わることで情報の共有と指導にあたる。
2 いじめが疑われる案件には、校長は必要に応じてカウンセリング委員会を中心とした拡大会議を設け、可能な限り校長、教頭、生活指導主任、担任、養護教諭、スクールカウンセラーが加わる。
3 いじめにより、生徒の生命・心身、または財産に重大な被害が生じた場合や相当の期間学校を欠席することを余儀なくされているなどの疑いがある場合は、関係機関に報告し、協議の上、カウンセリング委員会が主導し、生活指導部と協力して迅速に調査に着手する。
第7条 いじめの未然防止のための取り組み
1 日常生活におけるいじめの未然防止のための取り組みは生活指導部がこれを計画し実行する。
・中学生、高校生として、ふさわしい人間関係のあり方について機会をとらえて指導する。
・いじめアンケートを定期的に実施し、生徒同士の人間関係について調査する。
2 キリスト教教育
キリスト教である本学は、何よりも一人ひとりの尊厳を大切にしている。日々の学校生活の中で、互いに尊敬をもって関わり合い、様々な違いや対立を乗り越えてお互いを受け容れあう心を育む教育を行っている。宗教部が主導して、その理念を生徒及び保護者に伝えていく。
・礼拝
礼拝は、神を仰ぎ、聖書の言葉に耳を傾け、建学の精神を確認しあう時である。
礼拝では、神の前に自己を絶対化せず、謙虚に生きることを学ぶ。また、隣人を自己の幸福や利益の追求の手段、道具とせず、愛をもって他者に仕える精神を身につける。一人一人は尊くかけがえのない存在であり、互いの違いを認め、受け入れ、生かし合うことの大切さを伝えていく。
さらに祈りを通して、与えられた生命に感謝し、1日1日を大切に生きる姿勢を育む。
3 時代と成長に即した生活指導
・ICTガイダンス、SNS利用の講習等を通して、インターネットツールの適切な利用について定期的に指導する。
・各クラスで学期ごとに面談の機会を設定し、生徒の状況や課題を聞き取り、適切な指導にむすびつける。
・性教育講話
身体的な差異の指摘で心に傷を負うことのないよう、プライベートゾーン尊重の指導、成長段階にあわせた指導講話を定期的に実施する。また、性的マイノリティへの理解と配慮についても学ぶ機会を持つ。
4 教職員の資質向上のために適宜研修を行い、知識の向上、事例の研究を学ぶ機会を設ける。
5 各年度において実施するいじめの未然防止のための取り組みは、生活指導部がこれを企画し、実施内容について記録する。 6 学校長は定例の小中高全体の学院会議および理事会において、必要に応じて取り組みの内容および結果を報告する。
第8条 重大事態への対処
1 学校長は、いじめ防止対策推進法第28条の趣旨を踏まえ、重大事態の発生を疑うべき事情が存在する場合、その調査及び対応を検討するための組織を設置し、神奈川県私学振興課に速やかに報告を行うこととする。
2 学校長は、前項の事態への対応にあたり、必要に応じて、警察その他の関係機関及び法律・福祉・心理の専門家の協力を得るなど、適切かつ迅速な対応を行うこととする。
第9条 本方針の改正
本方針は、その目的を達成するために適宜見直しを行い、より適切なものに改定していくこととする。
附則
1. この方針は、2014年7月18日に施行する。
2. この方針は、2024年7月1日に施行する。